三重の行政書士事務所 美香法務事務所

国際法務

在留資格制度

在留資格認定証明書

在留資格証明書

在留資格認定証明書とは、外国人が日本において活動する際に(観光、保養、スポーツ、親族への訪問、見学等えお除く)、あらかじめ法務大臣に対してその者が上陸条件に適合しているかを申請し、交付される証明書をいいます。

しかし、どんな活動であっても在留資格を取得できわけではなく、27種類に定められています。 また、一度取得したからといって永遠に認められるわけではなく(永住者を除く)在留期間満了までに更新をしなければオーバーステイとなり強制送還や罰則を受けますのでご注意下さい。

在留資格の種類及び期間

在留資格 在留期間 在留資格 在留期間
外交 外交活動を行う期間 興行 1年、6ヶ月又は3ヶ月
公用 公用活動を行う期間 技能 3年又は1年
教授 3年又は1年 文化活動 3年又は1年
芸術 年又は1年 文化活動 1年又は6ヶ月
宗教 3年又は1年 留学 2年又は1年
報道 3年又は1年 就学 1年又は6ヶ月
投資・経営 3年又は1年 研修 1年又は6ヶ月
法律・会計業務 3年又は1年 家族滞在 3年、2年、1年、6ヶ月又は1ヶ月
医療 3年又は1年 特定活動 法第7条第1項に定める者は3年、1年又は6ヶ月
研究 3年又は1年 永住者 無期限
教育 3年又は1年 日本人の配偶者等 3年又は1年
技術 3年又は1年 永住者の配偶者等 3年又は1年
人文知識・国際業務 3年又は1年 定住者 法第7条第1項に定める者は3年又は1年
企業内転勤 3年又は1年

在留資格については、その目的によってどの項目に適合するのか等複雑ですので専門家にお尋ね下さい。

在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請

上記表の期間より引き続き在留をしたい場合は、「在留期間更新許可申請」を、上記表以外の在留資格より 変更の場合は「在留資格変更許可申請」を必ずしなくてはなりません。

永住許可

在留資格を変更する外国人で、永住許可への変更を希望するときは次の要件に適合していなければなりません。

  • 素行が善良であること
  • 立の生計を営むに足る資産又は技能を有すること
  • その者の永住が日本国の利益に合すると法務大臣が認めた場合

申請手数料について

上記申請等をする場合の手数料については以下の通りです。

在留資格変更許可 4,000円 数次再入国許可 6,000円
在留期間変更許可 4,000円 就労資格証明書の交付 680円
永住許可 8,000円 難民旅行証明書の交付 5,000円
再入国許可 3,000円

在留資格の添付書類等については大変複雑であり、資格の種類によっても添付書類が変わってきますので、 一度お問合わせ下さい。

ご相談は、お問い合わせフォームまでどうぞ。