三重の行政書士事務所 美香法務事務所

許認可申請

飲食店営業許可書

小さかった頃からの夢、脱サラ等で心機一転「自分のお店を持ちたい!」という方はたくさんみえると思います。その夢が、喫茶店なのかピザ屋さんなのか、居酒屋さんなのかは人それぞれですが・・。

飲食許認可

夢のために、お金も用意して物件も見つけて後は看板を出すだけ・・・と思ってはいませんか?

このような、「食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業」は、営業所の所在地を管轄する保健所の許可が必要です。 手間のかかる手続は専門家に任せて、お客様の時間と労力はお店の事業計画等に使ってみてはいかがですか?



飲食店営業許可が必要な業種、業態の一例

惣菜小売店 焼肉店 持ち帰り弁当店
居酒屋 ピザ宅配 喫茶店
ラーメン屋 ファーストフード店 うどん・そば屋
その他の飲食店

必要書類

  • 申請書 2通
  • お店の図面(特に調理場は詳細に)
  • お店付近の案内図
  • 個人の場合・・住民票  法人の場合は登記簿謄本
  • 水道検査表
  • 食品衛生管理者の手帳、又は調理師免許等
  • 手数料 16,000円

手続の流れ

  • 営業所の所在地を管轄する保健所へ書類のチェックを受ける
  • 書類にOKがでれば、手数料納付し、調査の日取りを決める
  • 立会い調査(保健所の人が直接お店に出向き調査をします。)
    基準に達していなければ、保健所の指示に従わなければなりません。
  • 許可証の受け取り(許可が下りてから3日~5日)
  • 営業開始

※必要書類や基準等は地域によって差異がある場合がございますのでお気軽にお問合わせください

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