三重の行政書士事務所 美香法務事務所

許認可申請

自動車関連手続

車の購入・・・・・・。
それが、新車であっても中古であっても私たちにとっては高価な買い物です。 欲しい車の車種を探し、お財布と相談して・・・・・。
自分の手元に車が届くまでの待ち遠しさは本当にうれしいものです。

車をディーラーさんで購入した場合は、ディーラーさんが手続等を行ってくれます。 しかし、車の購入はディーラーさんや中古車屋さんばかりではありませんよね。 お友達や知り合いに譲ってもらったりということもたくさんあります。

お友達に車を譲ってもらった場合ですが、名義変更をしないと譲った側も譲ってもらった側も 将来とんでもないことになります。


例えば・・・・

  • 車は手元にないのに税金の請求書が届いてしまった → 譲った側
  • 車を事情で売りに出したいけど所有者が違うため売れない → 譲られた側
  • 警察や保険会社から「あなたの車で事故がありましたね・・・。」と連絡が → 譲った側
自動者イメージ

例を上げればきりがありませんが、名義変更を怠るとさまざまなトラブルに巻き込まれます。 そのトラブルを避けるために、引渡しと同時に名義変更をすることをお勧めします。

陸運局は、平日の9:00~5:00までしか窓口が開いていないため直接本人が足を運べない場合が 多いし、新所有者と新使用者が同じ場合と違う場合とでは書類も違ってきます。

また、他県の人との売買の場合、新しい所有者の都道府県で登録することになりますので、 そのような場合は当事務所をご利用下さい。



名義変更に必要な書類

旧使用者が用意する書類は?

  • 自動車検査賞(車検の有効期限のあるもの)
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 譲渡証明書
  • 印鑑  本人場合→印鑑証明と同じもの(実印)代理人の場合 →認印で可
  • 委任状 代理人が申請を行うときは実印を押印する
  • 申請書
  • 手数料納付書

旧所有者の、氏名・住所等に変更がある場合は原因を証する書面が必要です。(住民票、戸籍謄本等)


新所有者・新使用者が用意する書類は?

新所有者と新使用者が同じの場合 新所有者と新使用者が異なる場合
印鑑証明書 新所有者の印鑑証明書
印鑑(印鑑証明書と同じもの) 新所有者の印鑑
委任状(代理人が申請をする場合に限る) 新所有者の委任状(代理人が申請をする場合に限る)
自動車保管場所証明書 新使用者の住所を証する書面
新使用者の印鑑
新使用者の自動車保管場所証明書

その他、自動車保管場所証明書の申請(車庫証明)も行っております。


自動車の登録、抹消等をご希望の方は一度お問合わせ下さい。

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