三重の行政書士事務所 美香法務事務所

許認可申請

産業廃棄物許可

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬、中間処理又は最終処分を業として行おうとする者は、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。


無許可で営業をした場合は、5年以下の懲役若しくは1000万以下の罰金となっています。


許可の概要

申請手数料・・・(三重県参照)

業の種類 新規許可申請 更新許可申請 変更許可申請
産 業 廃 棄 物 処 分 業 100,00円 94,000円 92,000円
特別管理産業廃棄物処分業 100,000円 95,000円 94,000円

申請までに用意する書類

法人の場合 個人の場合
住民票抄本及び登記事項証明書
  • 役員
  • 株主又は出資者
  • 令6条の10に規定する使用人
住民票抄本及び登記事項証明書
  • 申請者
  • 法定代理人
  • 令6条の10に規定する使用人
商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書 申請者の印鑑証明(更新許可の場合、印鑑に変更なければ不要)
申請者の印鑑証明(更新許可の場合、印鑑に変更なければ不要) 産業廃棄物処理業に係る許可証の写し(新規の方は不要)
定款の写し 申請する全ての車両・器具の写真
株主又は出資者の商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書 運搬容器の写真(全て)
産業廃棄物処理業に係る許可証の写し(新規の方は不要) 直前3年分の所得税の納税証明書又は源泉徴収票の写し
申請する全ての車両・器具の写真 東京都認定講習会終了証の写し
使用する車両の自動車検査証の写し 使用する車両の自動車検査証の写し
使用する船舶等の使用権限を証する書類 使用する船舶等の使用権限を証する書類
駐車場等の使用権限を証する書類
  • 自己所有の場合・・土地の登記簿謄本又は現在事項全部証明書
  • 賃貸物件の場合・・賃貸借契約書
駐車場等の使用権限を証する書類
  • 自己所有の場合・・土地の登記簿謄本又は現在事項全部証明書
  • 賃貸物件の場合・・賃貸借契約書
運搬容器の写真(全て)
直前3年分の貸借対象表
直前3年分の損益計算書
直前3年分の法人税の納税証明書
東京都認定講習会終了証の写し

許可の期限

5年ごとに許可の更新を行う必要があります。 また、更新を行うには許可期限の2ヶ月前が目安で許可期限を過ぎた場合は新たに新規登録となりますので気をつけなければなりません。


許可申請の標準審査期間が60日前後ですので最低4ヶ月前には更新許可申請を行いましょう。

ご相談は、お問い合わせフォームまでどうぞ。