三重の行政書士事務所 美香法務事務所

許認可申請

農地転用許可が必要な場合は?

農地許可

農地転用とは?


農地転用とは、自分の農地(田畑又は採草放牧地)について権利を移動する場合に許可を必要とします。

許可が必要な行為と、許可が必要ではない行為は以下のとおりです。

3条 農地の所有者が、農地のまま他人に売買や賃借、又は交換する場合
4条 農地の所有者が、自己の為に農地を農地以外のものに転用する場合 ※宅地、駐車場等など
5条 農地の所有者が、農地以外のものに転用し他人に売買や賃借、又は交換する場合 ※宅地、駐車場にした後に他人に売買又は賃借するなど

しかし、必ずしも許可を受けなければならないわけではありません。 市街化区域内の農地は届出で済みますし、農地所有者の二男等が分家する場合や、既存住宅のやむをえない増築の場合も許可は不要と されています。。

その他、転用面積によって、許可者が異なりますし許可基準等も地域によって異なりますので一度お問合わせ下さい。

ご相談は、お問い合わせフォームまでどうぞ。