民事法務
民事法務
私たちが日常生活を営む中、「契約書」を取り交わすときってどんなときでしょうか?
「アパートなどの賃貸契約をする場合」、「訪問販売等の売買契約をした場合」、「生命保険や医療保険に加入する場合」、「会社に入社する際に会社と結ぶ労働契約」・・・・・・・・。契約といってもさまざまですが、私たちも契約社会の中で生活をしているのです。
例えば、本屋さんで「これください」、「ありがとうございます」とお金を払いますよね。これも契約です。
契約とは、申込と承諾さえあれば成立します。契約とは基本的に必ず書面を交付しなければ成立しないものではありません。
では、どうして契約書というものを交わす必要があるのでしょうか。
それは、契約が破られたときに取引当事者の関係を律するために契約書を交わすのです。 口だけの契約だと、どちらか一方の勘違いや思い込みなどによりトラブルが起きたときに「私は~という契約だったから了承したのに話が違う!!」などとなりかねません。
契約書とは、会社と会社、会社と個人との間で結ばれるイメージがありますが、友達同士のお金の貸し借りや、友達同士の賃貸契約などでも契約書を交わしておくことが必要でしょう。
「友達なんだから契約書なんて」ということもわからなくはありませんが、「友達だからこそトラブルが起きたときに、こじれたりしないように対策はとっておくべきだと思います。
それでは、どのような場合にどのような契約書を作成したら良いのでしょうか。 契約書というものはただ単純に好き勝手に書けば良いというものではありません。
基本的に取引当事者が合意をすれば契約は成立しますが、公序良俗違反なる内容などは無効になります。
建物等の賃貸契約などにおいても賃借人が不利になるような契約書は無効となります。せっかく契約書を作成したのにふたを開けてみれば無効だった・・・なんてことにもなりかねません。そのような事態を回避するためにも、その取引に合った内容の法律を遵守した契約書を作らなければなりません。
その他、契約書も承っておりますのでご相談ください。