三重の行政書士事務所 美香法務事務所

民事法務

夫婦ゲンカではすまされない!

メスティック・バイオレンスとは、「配偶者(夫又は妻)からの暴力」をいい、被害者の多くは女性です。 とくに夫婦間の暴力については警察も行政も「夫婦ゲンカ」として、配偶者が殺されるなど事件が起きてからでないと立ち入ることはしませんでした。

ドメスティックバイオレンスイメージ

しかし、このような事態の発生の防止と被害者の保護を目的とした、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 (以下DV防止法)(平成十三年十月十三日施行)が作られました。


DVとは、明らかに肉体的に劣っている女性を暴力で封じ込めようとする男性の征服欲の現実的行為であります。夫婦(恋人)だからといって配偶者に対する暴力が許されるはずがありません。

社会の中では、人を殴れば暴行罪、怪我をさせれば傷害罪、性的な自由を侵害すれば強制わいせつ罪や強要罪が成立するのは当たり前なのです。

夫婦の間にも侵してはならない人権の領域があるのです。

配偶者からの暴力とは一体どのようなものが対象になるのかを紹介します。

身体的暴力行為

DV防止法(第一条一項)では、配偶者(内縁も含む)からの暴力について「身体に対する不法な攻撃であって、生命または身体に危害を及ぼす」ものと規定しています。具体的には、足で蹴る、物を直接身体に投げ

つける、殴る、引きずりまわすなどが上げられます。

もちろんここには書ききれないほどの暴力があります。 その他、間接的に周囲のモノに当たり大きな音に爆して身体に危害を及ぼすこともこれに含まれます。


心理的、性的、経済的暴力行為

  • 心理的暴力行為 とは、言葉による脅迫や屈辱をいいます。
  • 性的暴力行為 とは、無理矢理に性行為を強要する、避妊をしないなどの行為をいいます。
  • 経済的暴力行為 とは、生活費を支払わないで生活を窮地に追いやり苦しめることなどが上げられます。

その他、子供や第三者を使って人格的な攻撃を加えるなどの行為も対象になります。

しかし、直接的な身体的暴力とは違い、心理的、性的、経済的暴力行為においてはDV防止法第一条一項の暴力には含まれませんが、 配偶者暴力相談支援センターの援助の対象にはなります。

また、被害者が実際に配偶者から被害を被らなくてもその生命や身体に危害が及ぶ恐れのあるときは保護を求めることができます。

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