三重の行政書士事務所 美香法務事務所

許認可申請

建設業許可

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて、建設業法第3条の規定 に基づき、建設業許可を受けなければなりません。

また、2つ以上の都道府県の区域に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可が、1つの都道府県の区域内に営業所を設ける場合は都道府県知事の許可を受ける必要があります。

建設業許可の重要ポイントは?

許可を受ける場合、必ずクリアしなければならない重要なポイントが3つあります。 この要件を確認し手続に入らなければなりません。

重要要件 詳細
経営業務の管理責任者としての経験

法人の場合は常勤の役員の1人が、個人の場合は本人又は支配人が以下のいずれかに該当しなければならない。

  • 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  • 許可を受けようとする建設業以外に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
専任の技術者
(右記のいずれかに該当する者)
  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、国土交通省で定める高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上、または大学を卒業した後3年以上実務の経験を有する者
  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上の実務の経験を有する者
  • 「施工管理技士」、「建築士」、「技術士」、等の合格証書を有する者
金銭的信用の有無
  • 自己資本の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
  • 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

現在、建設業許可を取得している方でも新しい業種を・・とご検討の方は新しく許可をとらなくてはいけません。

軽微な建設工事とは?

建築工事業・土木工事業・舗装工事・とび等28種類を規定。業種ごとに許可が必要です。ただし、建築一式工事で1件の請負代金が1500万未満の工事、又は述べ面積150㎡未満の木造住宅工事のいずれかのみを行う場合は許可を要しません。建築一式工事以外の工事で、1件の請負代金が500万未満の工事のみを行う工事にも許可は要しません。

大臣許可 2つ以上の都道府県の区域に営業所を設ける場合
(例)三重県と愛知県に営業所(支店)をおく場合
都道府県許可 1つの都道府県の区域内に営業所を設ける場合
(例)三重県内だけに営業所を置く場合

建設業の許可業種


許可を受けて営業しなければいけない業種は全部で28種類あります。

土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業
鉄筋工事業 石工事業 とび・土工工事業 屋根工事業
電気工事業 管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業
舗装工事業 ガラス工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業
塗装工事業 防水工事業 機械器具設置工事業 内装仕上工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 消防施設工事業 建具工事業
造園工事業 さく井工事業 清掃施設工事業 水道施設工事業

その他の取扱業務

当事務所では、許可申請だけではなく、建設業関係につき以下の業務も行っております。 年々、審査が複雑になってきているため、面倒なことは当事務所にお任せ下さい。

経営事項審査申請

国や地方公共団体の公共工事直接に請け負うためには、建設業許可事業者は、経営事項審査申請を行わなければなりません。
また、経営事項審査には有効期限があり、速やかに手続を済ませないとせっかく入札で落札しても受注者と契約することができません。

入札資格審査申請

入札資格審査申請をしなければ入札に参加することは出来ません。また、記載事項に変更が生じ場合、変更申請を怠ると取り消しとなります。


*注 入札に参加するために経営事項審査だけではなく、さまざまな書類を揃え、上記申請をしなければならないので注意しましょう。

ご相談は、お問い合わせフォームまでどうぞ。