三重の行政書士事務所 美香法務事務所

民事法務

告訴状と被害届のちがい

「告訴状」と聞いてどのようなイメージを思い浮かべますか?


告訴状写真

告訴とは、被害にあった人が加害者に対して処罰を求めたい場合に警察に訴えることです。 また、被害者ではない第三者が警察に対して処罰を申告することを告発と言います。

しかし、強制わいせつ罪(刑法第176条)や名誉毀損罪及び屈辱(同法第232条、230条)、ストーカー行為等規制法は親告罪となりますので第三者が告発しても警察は動いてはくれません。


「被害届」には警察の捜査義務は生じません。しかし、告訴状を警察が受理した場合、警察には捜査義務が生じます。


一般的に被害者が何らかの被害に遭った場合、警察に「被害届」を出したりします。

日常生活を送るにあたり、男女のトラブル、ストーカー、近隣問題について警察に訴え出ても、「民事不介入」という理由で警察は動いてくれないという相談をよく受けますが、放っておくと後々大きなことになる事件も多々あります。

そのような場合は「告訴状」を提出することをお勧めします。 しかし、告訴状を提出する場合、その事件についての証拠を添付しなくてはなりません。


親告罪の告訴は、原則として、犯人を知った日から6か月を経過したときは、これをすることができない(同法235条1項柱書本文)ので、わからない場合は一度ご相談ください。
ただし、強姦などの罪につき行う告訴については、告訴期間の制限はありません。
(同項柱書但書、各号)


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