三重の行政書士事務所 美香法務事務所

許認可申請

風俗営業許可

風俗営業を営む為には?

風俗営業(キャバレー・ディスコ・クラブ・パチンコ店・ゲームセンター・料亭等)を営む場合、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により、その営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要です。
また、スナック等の接待飲食店では飲食店営業許可及び保健所の許可も要します。

接待のない酒類提供飲食店で午後10時以降に営業する場合は、営業する10日前までに深夜における酒類提供飲食店営業の届出が必要です。

許可をとらずに、こっそり営業したらどうなるの?


許可を受けないで風俗営業を行ったり、不正に許可を受けた者は、同法49条により一年以上の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられます。

申請に必要な添付書類

風俗許認可
  • 申請書 2通
  • お店の図面(特に調理場は詳細に)
  • お店付近の案内図
  • 個人の場合・・住民票  法人の場合は登記簿謄本
  • 水道検査表
  • 食品衛生管理者の手帳、又は調理師免許等
  • 手数料 16,000円

申請の手順

上記の書類を全て用意し、各地域の規制、運営等の差異、法令の解釈等を調べて自分で申請をするのもよいですが、お客様の大切な時間と労力を考えれば専門家に頼んだほうが結果的に上手くいくのではないでしょうか?

当事務所では、手続関係は当事務所が責任をもって行い、お客様の大切な時間は事業計画等に使って頂けたら・・・と考えております。


もし、ご依頼頂いた場合の手順は以下のとおりです。


  • 申請書 2通
  • お店の図面(特に調理場は詳細に)
  • お店付近の案内図
  • 個人の場合・・住民票  法人の場合は登記簿謄本
  • 水道検査表
  • 食品衛生管理者の手帳、又は調理師免許等
  • 手数料 16,000円

地域や種別により異なりますのでお気軽にお問合わせ下さい。

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