許認可申請
許認可申請
介護事業を行おうとする事業者は、都道府県知事に対して許可を申請する必要があります。
また、申請者は法人に限られ個人で許可をとることはできません。
訪問介護 | 居宅療養管理 | 短期入所療養介護 |
居宅介護支援事業者 | 訪問入浴介護 | 通所介護 |
痴呆対応型共同生活介護 | 介護老人福祉施設 | 訪問看護 |
通所リハビリステーション | 特定施設入所者生活介護 | 介護老人保健施設 |
訪問リハビリステーション | 短期入所生活介護 | 福祉用具貸与 |
介護療養型医療施設 |
よくご相談を受ける訪問介護と通所介護について概要を説明します。
訪問介護 | 通所介護(デイサービス) | |
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申請者 |
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人員基準 (兼務可) |
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管理者 |
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設備基準 |
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法人所轄庁との関係 |
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訪問介護・通所介護共通 | 納付額 |
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申請者の定款、寄付行為等及びその登記簿謄本又は条例等 | |
従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表 | |
管理者の経歴 | |
事業所の平面図 | |
運営規程 | |
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 | |
当該申請に係る資産の状況 | |
サービス提供実施単位一覧表 訪問介護の場合 | 訪問介護の場合 |
サービス提供責任者の経歴 | 訪問介護の場合 |
平成16年3月16日に国土交通省から「患者等の輸送サービス及びNPO法人によるボランティア輸送」について許可制度になるという通達が出されました。
従来は、要介護認定利用者の病院等の送迎について許可制ではありませんでしたが、2年後より許可を要するようになりました。
利用者について: 介護保険法の要介護者、要支援者など公共交通機関等の利用が困難な者
営業区域 : 都道府県単位で申請
使用車両 : 車椅子やストレッチャーのためのリフトやスロープ付であり
寝台等の設備を設けた福祉車両
許可の期限 : 原則2年
訪問介護員の要件、訪問介護等の指定を受けた事業者の要件、損害賠償措置等の要件もありますので一度ご相談下さい。また、2年後においては普通自動車2種免許が必須になってきます。