。三重の行政書士事務所 美香法務事務所

許認可申請

福祉・介護指定許可申請

介護事業を行おうとする事業者は、都道府県知事に対して許可を申請する必要があります。
また、申請者は法人に限られ個人で許可をとることはできません。

許可を要する介護事業等の種類

訪問介護 居宅療養管理 短期入所療養介護
居宅介護支援事業者 訪問入浴介護 通所介護
痴呆対応型共同生活介護 介護老人福祉施設 訪問看護
通所リハビリステーション 特定施設入所者生活介護 介護老人保健施設
訪問リハビリステーション 短期入所生活介護 福祉用具貸与
介護療養型医療施設

訪問介護と通所介護

よくご相談を受ける訪問介護と通所介護について概要を説明します。

訪問介護 通所介護(デイサービス)
申請者
  • 法人に限る
  • 法人であって、老人福祉法に規定する老人デイサービス事業を行う施設又は老人デイサービスセンターを設置するもの
人員基準
(兼務可)
  • 訪問介護員を常勤換算で2.5名以上配置
  • 介護福祉士
  • 訪問介護員養成研修1~3級課程を修了した者及び当該研修に相当する研修を終了した者
  • ヘルパー1級又は2級を持ち介護等の業務に3年以上従事した者
  • 生活相談員:単位ごとに提供時間帯を通じて専従が1名以上
  • 看護職員:単位ごとに提供時間帯を通じて専従が1名以上
  • 介護職員:単位ごとに提供時間帯を通じて,利用者数が15人までは専従が1名以上15人を超える場合は5名又はその端数を増すごとに1名加えた数以上
  • 日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を有する者
  • 最低利用定員 :9人以上(10人以下の場合は要件有り)
管理者
  • 専従・常勤で1名
  • 専従・常勤で1名
設備基準
  • 事業を行うために必要な広さの専用区画を有すること
  • 必要な設備及び備品を備えること
  • 食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有すること
  • 食堂及び機能訓練室の合計面積が1人あたり3㎡以上であること
  • 相談室は遮へい物を設置するなど会話内容が漏洩しないことを配慮すること
  • 必要な設備及び備品を備えること
法人所轄庁との関係
  • 事業実施に係る登記(変更登記を含む)がなされているか又は、なされることが確実であること

申請に必要な添付書類

訪問介護・通所介護共通 納付額
申請者の定款、寄付行為等及びその登記簿謄本又は条例等
従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表
管理者の経歴
事業所の平面図
運営規程
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
当該申請に係る資産の状況
サービス提供実施単位一覧表 訪問介護の場合 訪問介護の場合
サービス提供責任者の経歴 訪問介護の場合

介護タクシー制度について

平成16年3月16日に国土交通省から「患者等の輸送サービス及びNPO法人によるボランティア輸送」について許可制度になるという通達が出されました。

従来は、要介護認定利用者の病院等の送迎について許可制ではありませんでしたが、2年後より許可を要するようになりました。

許可基準

利用者について: 介護保険法の要介護者、要支援者など公共交通機関等の利用が困難な者

営業区域   : 都道府県単位で申請

使用車両   : 車椅子やストレッチャーのためのリフトやスロープ付であり
          寝台等の設備を設けた福祉車両

許可の期限  : 原則2年


訪問介護員の要件、訪問介護等の指定を受けた事業者の要件、損害賠償措置等の要件もありますので一度ご相談下さい。また、2年後においては普通自動車2種免許が必須になってきます。

ご相談は、お問い合わせフォームまでどうぞ。