三重の行政書士事務所 美香法務事務所

許認可申請

許認可はお任せください

会社を設立し、どのような事業をを営むのかは原則として社員となろうとする者の総意により「自由」に決めることが出来ますが、事業の種類によっては、一般公安、保健衛生、公共的利益などの見地から、事業の開始につき行政官庁の許認可を要する場合があります。


許認可一般

許認可を要する事業を無許可でおこなった場合や、事業の拡張により許認可を要する事業の追加が必要なのに無許可で行った場合は、罰則規定の対象となりますので、十分に注意しなければなりません。

また、会社設立後に許認可申請手続きをとった後で、関係行政庁から登記した「目的」の修正を求められますと目的の変更登記をしなければならなくなり、この手続きには登録免許税が3万円かかるなど余分な費用の出費となりかねませんので、設立時に慎重に事業の目的となる許認可申請の手続きをしなければならないのです。


当事務所の許認可申請業務についてどのような事業に、どのような許可又は認可が必要なのかを一覧にまとめてみましたのでご参考までにどうぞ。

建設業許可 建築工事業・土木工事業・舗装工事・とび等28種類を規定。業種ごとに許可が必要です。
ただし、建築一式工事で1件の請負代金が1500万未満の工事、又は述べ面積150㎡未満の木造住宅工事のいずれかのみを行う場合は許可を要しません。
建築一式工事以外の工事で、1件の請負代金が500万未満の工事のみを行う工事にも許可は要しません。
風俗営業許可 キャバレー、スナック、パチンコ、ゲーム場等の経営。(スナック等の接待飲食店では飲食店営業許可も要します。
その他、接待のない酒類提供飲食店で午後10時以降に営業する場合は、営業する10日前までに深夜における酒類提供飲食店営業の届出が必要です。
貨物自動車運送業 旅客を運ぶ旅客自動車運搬事業や、貨物を運ぶ一般貨物自動車運送事業等
古物商許可 中古車販売、,金券屋、古本屋等の営業。その他、全種で13品目に分かれていますので一度お尋ねください。
飲食店営業許可 喫茶店、レストラン、居酒屋など。
自動車登録
車庫証明申請
自動車の名義変更、自動車の抹消、自動車のナンバー変更手続き等

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