三重の行政書士事務所 美香法務事務所

民事法務

大切なご家族の為に

「遺言」という言葉を口にすると何故か「淋しいイメージ」が湧いてこられる方がいらっしゃるのではないでしょうか?よく「遺書」と間違えられている方も少なくはないと思います。「遺言」というのは、あくまでも大切なご家族のために、ご自身の意思を伝える手段なのです。


遺言イメージ写真

万が一、あなたに何かが起こったときの家族の悲しみは、計りきれないものとなるでしょう。 しかし、遺言を残しておかなかったために、あなたの大切な家族が相続により争うことにもなりかねません。


今まで、仲の良かったお子様やご兄弟が争うというほど悲しいことはありません。

その為にも、ご家族のために遺言を残しておくことが必要なのです。
遺言の方法としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などありますが、家庭裁判所の手続きがいらない公正証書遺言をつくることをお勧めします。


遺言書作成において注意していただきたい事は、なんでもかんでも書いていいものではありません。
せっかくご自分の意思を伝えようとしても、書き方を間違えたために無効な遺言書になってしまっては元も子もありません。
行政書士は有効な遺言書として作成し、ご家族にあなたの意思をお伝えします。

また、相続を受けたご家族様にも遺産分割をおこなう時には、「遺産分割協議書」を作ることをお勧めします。 この協議書を作っておくことにより後々、身内の中でのトラブルをさけることが出来るでしょう。
その他、先祖代々からの財産をお持ちの方は、大切なお子様やお孫様に遺言によって残しましょう。


相続によって不動産の名義変更等をする場合は「遺産分割協議書」が必要になってきます。

相続の基礎知識

法定相続分(遺言等がない場合)
配偶者と子 各 2分の1
配偶者と親 配偶者3分の2、親3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3、兄弟姉妹 4分の1
  • 被相続人(死亡した人)の子が被相続人よりも以前に亡くなっている場合はその者の子(孫)が大襲相続することになります。
  • 被相続人の相続財産が借金のが多い場合は相続放棄が出来ますが、相続開始から3ヶ月以内にかつ家庭裁判所に申し出なければなりません。
  • 被相続人が、遺言等により特定の人に財産を残すと言った場合でも、相続人には遺留分(最低取り分)を請求することが出来ます。

当事務所では、相続人の調査から財産目録作成、遺産分割協議書作成、遺留分の請求等を法的アドバイスを添えてお客様に提供致します。

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