三重の行政書士事務所 美香法務事務所

民事法務

不当解雇

「君、もう明日から来なくていいから・・・」


不当解雇イメージ

身に覚えもないのに、突然会社からの解雇通知を受けたことはありますか? 上司と折り合いが悪く一方的に解雇されたり、セクハラを抗議したら解雇と言われたり・・・。

会社と労働者との労働契約についてまだまだ一般的には認知されていないことがたくさんあります。解雇を言い渡された会社にその先も居続けることは精神的にも耐えられません。
だから、ほとんどの方は「悔しいけど、仕方ない・・・」と思ってしまうのではないでしょうか

しかし、会社が、労働者に対して解雇をする場合、労働者に対して30日前に予告をするか、 30日以上の平均賃金(解雇予告手当金)を支払わなければなりません」(労働基準法 第20条1項)

また、最近では会社側が解雇を言い渡したのに「従業員を解雇することは体裁が悪い」等の事由で労働者に対し、「自己退社として退職願を書いてくれ・・」と申し出る会社もあります。

しかし、これを書いてしまうと解雇予告手当金をもらえなくなる可能性が大きいので決して書いてはいけません。
それでも、支払ってくれない会社であれば戦ってください!
労働者には法律で定められた権利があるのです。

いくつかの例をあげて見ましたが、事案によって異なりますのでどうぞお問合わせください。