民事法務
民事法務
クーリング・オフ制度とは、外形的な要素を備えた取引について消費者側から一方的な契約の解除を認めた制度です。
消費者からの一方的な解除を認めているので、解除理由は問われていません。 クーリング・オフとは、消費者が契約の申込や契約をした場合でも、一定期間であれば契約の解除が認められるのです。
しかし、いくら消費者側から一方的に契約の解除が出来るとしても、クーリング・オフ適用外契約であったり契約締結後、一定期間を過ぎると解除できる契約も解除を出来なくなってしまいます。ですから、「必要ない」と思った時点で早急にクーリング・オフをすることをお勧めします。
クーリング・オフをする場合、基本的に書面で行うことになっています。 しかし、普通の手紙ですと業者側から「そんな手紙届いていない」などと、のらりくらりとかわされそのうちにクーリング・オフ期間を経過させる手口もあるのです。
そのようなことを阻止するためにも、を用いることが大切です。
当事務所では、クーリングオフの案件は、内容証明料金でご利用頂けます。
尚、事案の複雑等により加算される場合もございますので一度お問合わせ下さい。
さて、「クーリング・オフ期間を過ぎてしまったけど解約できないものかしら?」と思っている方はたくさんいらっしゃるかとは思います。 「大丈夫です!!何とかなる場合があります。」
万が一、クーリング・オフ期間が過ぎた契約でも一度、ご相談ください
日本では、消費者を守るために、クーリング・オフ制度の他に、「消費者契約法」、「特定商取引に関する法律」という法律等によって場合によっては解除できることがあるのです。
参考までにご観覧ください
取引の種類 | 適用対象 | クーリング・オフ期間 |
---|---|---|
訪問販売 | 指定商品等にかかる訪問販売取引 | 契約書面交付の日から 8日間 |
電話勧誘販売 | 指定商品などにかかる電話勧誘販売 | 契約書面交付の日から 8日間 |
連鎖販売取引 | マルチ商法 | 契約書面交付の日から 20日間 |
特定継続的役務提供 | エステ、外国語会話教室、家庭教師、学習塾 | 契約書面交付の日から 8日間 |
業務提供勧誘販売 | 内職、モニター商法 | 契約書面交付の日から 20日間 |
割賦販売・クレジット販売 | 指定商品等にかかる店舗以外の場所での分割方式でのクレジット契約 | クーリング・オフ制度の告知の日から8日間 |