三重の行政書士事務所 美香法務事務所

国際法務

帰化申請

帰化とは、単に在留資格を取得することではなく「日本国籍」を取得することをいいます。

基本的に、日本国籍を取得する場合出生による以外は、帰化の方法しかありません。 ですので、日本人との結婚、養子縁組、あるいは認知等の身分行為による国籍取得は認められていません。

帰化の条件

帰化をするには、法務大臣に対し以下の条件を満たしたうえで申請を行います。

  • 引き続き5年以上日本に住所を有すること
  • 20歳以上で本国法によって能力を有すること
  • 素行が善良であること
  • 自己又は生計を一にする配偶者その他の家族資産又は技能によって生計を営むことができること
  • 国籍を有せず、又は日本の国籍取得によってその国籍を失うべきこと
  • 日本国憲法又は政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

しかし、以下の場合は上記条件の一部が緩和されます。

  • 日本国民の配偶者
  • 日本国民の子(養子を除く)
  • 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者
  • 引き続き10年以上日本に居所を有する者
  • 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者

上記条件は一部紹介例です。
ですので、許可条件の詳細事項につきましては当事務所までお問合わせ下さい。

添付書類について

帰化申請を行うには、申請書をはじめ履歴書、宣誓書、生計の概要、事業の概要書等、たくさんの書類が必要となりますので 一度専門家にご相談下さい。

ご相談は、お問い合わせフォームまでどうぞ。