国際法務
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帰化とは、単に在留資格を取得することではなく「日本国籍」を取得することをいいます。
基本的に、日本国籍を取得する場合出生による以外は、帰化の方法しかありません。 ですので、日本人との結婚、養子縁組、あるいは認知等の身分行為による国籍取得は認められていません。
帰化をするには、法務大臣に対し以下の条件を満たしたうえで申請を行います。
しかし、以下の場合は上記条件の一部が緩和されます。
上記条件は一部紹介例です。
ですので、許可条件の詳細事項につきましては当事務所までお問合わせ下さい。
帰化申請を行うには、申請書をはじめ履歴書、宣誓書、生計の概要、事業の概要書等、たくさんの書類が必要となりますので 一度専門家にご相談下さい。