三重の行政書士事務所 美香法務事務所

許認可申請

貸金業登録

貸金業とは?
貸金業とは、金銭の貸付又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保等を含む)を業として行うものをいいます。


貸金許認可
  • サラリーマン金融業者
  • 金銭貸借の媒介業者
  • 手形の割引業者
  • 質屋
  • クレジットカード会社
  • 信販会社
  • 総合リース業者

貸金業を営むには?

貸金業を営むには、貸金業規制法に基づいて財務局長又は、都道府県知事の登録を受けなくてはなりません。

2つ以上の都道府県の区域内に営業所又は、事務所を設置して 貸金業を営もうとする場合 財務局長登録
1つの都道府県の区域内にのみ営業所又は、事務所を設置して貸金業を営もうとする場合 都道府県知事

登録免許税又は手数料

貸金業を営むには、登録の際に登録免許税又は手数料を納めなくてはなりません。

登録の種類 区分 納付額
財務局長登録 新規登録 登録免許税 150,000円
登録の更新 手数料 150,000円
都道府県知事登録 新規登録 手数料 150,000円
登録の更新 手数料 150,000円

登録免許税又は手数料

法人の場合 個人の場合
登記申請書 登録申請書
誓約書 誓約書
登録の拒否事由に該当しない旨の官公署の証明書 登録の拒否事由に該当しない旨の官公署の証明書
住民票の抄本 住民票の抄本
登録申請者等の履歴書 登録申請者等の履歴書
規則第4条2項に規定する書類の添付欄 規則第4条2項に規定する書類の添付欄
登録申請者、重要な使用人、主任者の氏名等 登録申請者、重要な使用人、主任者の氏名等
主又は社員名簿、親会社又は社員名簿 財産に関する調書
商業登記簿謄本 営業所等の所在地を証する書面又はその写し
定款又は寄付行為等 代理店契約書
貸借対象表又はこれに代わる書面 貸金業務取扱主任者研修受講者に対して都道府県知事から交付された受講の旨を証する書面の写し
営業所等の所在地を証する書面又はその写し
代理店契約書
貸金業務取扱主任者研修受講者に対して都道府県知事から交付された受講の旨を証する書面の写し

上記添付書類の各項目にはかなり専門的な書類も多々あり、登記申請書に関しても8項目程の記載事項があります

また、貸金業は新規登録をしてから3年ごとに登録を受けなければ効力を失ってしまします。 登録の更新は、現に受けている登録の有効期限満了日の2ヶ月前までに申請しなければなりません。


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