三重の行政書士事務所 美香法務事務所

民事法務

DV防止法の適用配偶者ってどんな人をいうの?

DVとは一般的に親しい男女間の暴力をいいます。 しかし、DV防止法の対象となるのは実は限られているのです。

ドメスティックバイオレンスイメージ

法律婚をした男女

法律婚をした男女とは、婚姻届を出した男女という意味です。


事実婚の男女

事実婚の男女とは、婚姻届は出してはいないが事実上の婚姻関係にある男女のことです。「内縁関係」も含まれます。 しかし、単なる「同棲」には適用されません。 「事実婚」と「同棲の」区別の明確な基準はありませんが、一般的には当事者の意思、結婚式を挙げたかどうか同居している期間等を参考にして判断されます。

一緒に暮らす子供や親、親族等

DV法とは、配偶者からの暴力を阻止し、被害者の救済を図るのが目的です。DVの被害は必ずしも被害者だけとは限りません。一緒に暮らす子供や親、親族等にも被害が及ぶ場合はDV法が適用されます。


配偶者からの暴力が原因で離婚した元配偶者

被害者が暴力が原因で離婚をした後は、配偶者暴力支援センターの援助や一時保護は適用されますが、裁判所の保護命令は受けられません。 DV法により保護命令を出すには「配偶者からの暴力」を受ける恐れが大きいことが前提ですので、保護命令が出る前に離婚をした場合には 加害者に対して保護命令を出すことは出来ないのです。 また、離婚する前は、暴力が振るわれていなかったのに離婚した後に配偶者から暴力を受けた場合においてもDV法の適用はありません。 したがって、単なる恋人同士や暴力以外の原因で離婚した元配偶者からの暴力に対しても適用されないのです。 DV法の適用除外である恋人同士や暴力以外の原因で離婚した配偶者からの暴力については、「配偶者暴力相談支援センターの援助」や 「一時保護」の対象にはなります。 その他、離婚後の元配偶者からの暴力等についてはDV法ではなく、ストーカー行為等規正法が適用されます。


しかし、離婚前であっても離婚後であっても単なる恋人同士であっても暴力は犯罪です。決して許されないものです。 このHPにはもご紹介していますのでそちらもどうぞご覧下さい。

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