三重の行政書士事務所 美香法務事務所

民事法務

DV被害にあった時の対処法

DV被害にあっている被害者の多くは、少しでも早くも逃れたい気持ちの反面、子供のこと、経済的なこと、報復、世間的なことなどを考えて躊躇し一番大切な事を忘れているような気がします。


一番大切なこと・・・そうです、「まずは危険な状態から身を守る」ということです。 貴方の身を守るということは子供の身を守るということだとは思いませんか? そんなに我慢し続けることが大事なことでしょうか?  では、「危険な状態から身を守る」にはどうすれば良いのかをご紹介します。

ドメスティックバイオレンスイメージ

配偶者暴力支援センターへの相談

都道府県は、配偶者暴力相談支援センター機能を設置する義務があります。(婦人相談所等) 配偶者暴力相談支援センターとは被害者を保護し、被害者からの相談や発見者からの通報を受けつけ、被害者に対して必要な支援(一時保護や情報提供など)を行う機関なのです。 配偶者暴力相談支援センターは、警察や福祉に関する事務所などと連携しています。


警察への通報

分の身や一緒に暮らす子供、親などが暴力を受け、危険を感じた場合は警察へ通報してください。 裁判所に対して保護命令を申し立てる際には、配偶者暴力支援センターか警察への相談の有無などが記載事項 となっておりますのでその時のためにも役立ちます。


裁判所への保護命令の申し立て

保護命令には、加害者が被害者の住居、勤務先等に付きまとい周辺に近づくことを6ヶ月間禁止する「接近禁止」と、加害者が被害者と同居している場合に加害者に対して2週間その住居から退去を命ずる「自宅退去」の2種類があります。 申し立てをしてから実際に発令するまでに平均して9日感位で間くらいの日数がかかります。 しかし、場合によっては翌日に発令したという事実もあります。


DV被害の証拠

DV被害を受けた場合、慰謝料を請求したり離婚を決断する場合においても、被害があったという証拠を残しておくことが大切です。 証拠を残すといっても家庭内のことですから第三者の目に触れることは困難な状況だと思われます。 ですから、暴力が行われた後の散乱した部屋の写真や被害者の負った傷などがわかるような全身の写真等、その他、病院で診察を受け、 医師から診断書を貰うなどをお勧めします。 これらの処置等が困難な場合でも遭ったことを小まめに手帳等に記入するなどしてください。  その他、DV被害において加害者に対して損害賠償を求める以外に刑事告訴をすることが出来ます。 他ページで述べたように暴力は犯罪です。被害者に実際に暴力の危害があり、傷害罪、暴行罪、強要罪等の刑法に触れる場合においては刑事事件として捜査され、処罰の対象となります。その場合は、警察に告訴状を提出し処罰を求めます。 「DV被害から逃れたい!!どうにかしたい!!」とお考えの方は一人で悩むよりも一度、当事務所までご相談ください。

多く質問される事項をご紹介します。

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