民事法務
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このページでは、セクハラを受けた場合における会社の義務等を説明します。
会社や自治体は雇用機会均等法第二十一条によりセクハラ防止に必要な雇用管理上の配慮義務を負っています。 具体的な配慮義務とはこのようなものがあります。
会社のセクハラ防止義務に関する裁判所の判例を一つ紹介します。
性的な噂話を流されたことにより退職を余儀なくされた女性労働者が、噂を流した上司と会社に損害賠償を請求した事件で福岡地裁は上司と会社に対し一六五万円の支払いを命じた。 (平成四年四月十六日 判決)
上記の判例でも記したようにセクハラを受けた場合、加害者への損害賠償請求をできるだけでなく場合によっては、職場のセクハラ行為を放置した会社の責任を追及し、同時に損害賠償を求めることができるのです。