三重の行政書士事務所 美香法務事務所

民事法務

セクハラに対する会社の義務って?

このページでは、セクハラを受けた場合における会社の義務等を説明します。

会社や自治体は雇用機会均等法第二十一条によりセクハラ防止に必要な雇用管理上の配慮義務を負っています。 具体的な配慮義務とはこのようなものがあります。


セクハライメージ写真
  • 会社の方針の明確化およびセクハラを許さないという事業主の姿勢
  • 相談窓口等の設置、苦情処理の手続き等を定めこれを社内報、就業規則等に記載し従業員に対して配布するなど周知徹底する
  • 従業員や管理職に対してセクハラ教育を徹底する
  • セクハラが起きたときの迅速・適切な処理(事実関係の調査、就業規則による懲戒処分等)
  • 被害労働者のプライバシー保護と相談、苦情の申し出を理由とする不利益取り扱いの排除

会社のセクハラ防止義務に関する裁判所の判例を一つ紹介します。


性的な噂話を流されたことにより退職を余儀なくされた女性労働者が、噂を流した上司と会社に損害賠償を請求した事件で福岡地裁は上司と会社に対し一六五万円の支払いを命じた。 (平成四年四月十六日 判決)

上記の判例でも記したようにセクハラを受けた場合、加害者への損害賠償請求をできるだけでなく場合によっては、職場のセクハラ行為を放置した会社の責任を追及し、同時に損害賠償を求めることができるのです。

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