民事法務
民事法務
このページでは、「セクハラを受けているんだけどどうしたらいいの??」とセクハラを受けたときに どのような対処をしたらいいのかを説明します。
悪いことはいいません。精神的にも参っているはずですからまず少しずつでもいいので証拠を残すようにしてください。
セクハラ被害者が加害者に民事上の請求をする場合、その立証責任は被害者側にあります。
だから、証拠を残しておくことがベターだとおもわれます。
証拠といってもそんなに難しく考えることはないのですよ。職場の嫌がらせなどに対しては加害者の発言や
行動を手帳などに残しておくとよいと思います。電話やメールなどの通信記録等も役立ちますし、友達や第三者の証言も
証拠として扱われます。
セクハラという行為は他ページで述べたとおり「人権侵害」なのです。
したがって、加害者や会社に対して損害賠償請求ができることの他、セクハラが「名誉毀損」、
「強制わいせつ」、などの刑法の犯罪行為に該当するという場合、加害者の処罰を求めることができます。
しかし、これらの犯罪は親告罪(被害者の告訴がないと捜査されない罪)ですので、被害者にとっては思いだしたくもない事柄ですので刑事告訴をおこなうのは、被害者の方にとって思い出したくもないことを思い出さなければならないという「2次的被害」といったように大抵のリスクは伴うことになるでしょう。
刑事告訴はともかくとしても「このままじゃ許せない!」、「どうにかしたい!!」とおもわれる方は是非一度ご相談下さい。
当事務所がお力になれるかも知れません。