三重の行政書士事務所 美香法務事務所

3つの法則【離婚】

3つのルール悪徳商法
1: まずは、焦らずにじっくりと自分の置かれている状況を把握し、離婚後の自分の環境をイメージすること。
離婚を考えている人は、男女を問わず、「現況から抜け出したい」「一秒でも配偶者と離れたい」という想いから離婚という決断を急ぎがちになります。
しかし、一時の感情から離婚という選択を急いでしまい、気が付いた時には離婚しない方が幸せだったかも知れない・・・という結末になる可能性があります。そのリスクを回避するためにも、まずは経済面、精神面その他子供のこと国からの生活補助は自分にも適用があるのか等をじっくりイメージすることが大切です。
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2: 離婚は目的ではなく手段。離婚によって全てのしがらみから解放されるのではなく、 離婚をして新たに人生の再出発をするために配偶者と離婚の条件についてしっかりと 協議すること。
離婚を決意すると、次に慰謝料、財産分与、親権者等・・・色々な取り決めごとをしなくてはなりません。夫婦が離婚となった場合についてよく見られるのは、離婚したいと申出る側は、「養育費、慰謝料についてはいらない!」と分の権利を放棄してまで別れたい・・・または、「お金のことを言ってしまうと相手が離婚に応じてくれない」と離婚することを目的として考えがちです。
しかし、少し考えて見てください。たとえ離婚の原因が自分であっても法律上、財産分与の権利は1/2あるのです。また、権利を放棄することは、事実上子供の権利も同時に放棄することになるのです。そうならない為にも、最低限の主張は持つべきでしょう。
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3: 離婚後の紛争回避のために、公正証書は必須条件であることをしっかり認識すること。
夫婦間で、離婚の合意をし、尚且つ離婚の条件も決まった。
「さぁ、これで離婚できる!」ちょっと待って下さい。昨今、離婚後のトラブルについて最も多くとされているのは、離婚時に約束したことが実行されない・・という現実です。
協議離婚場合、「俺(私)を信用していないのか?子供のためだから必ず支払うと言っているだろう。書面にしなくても必ず支払う」と言っていたにも関わらず、数か月もすると支払がストップするケースです。法律上、口約束であっても有効ではありますがその時になっては、証拠がありません。また、書面化していたとしても強制力のない離婚協議書であった場合、その協議書を以て裁判等の手続きを踏まえ、やっと相手方から強制的に支払ってもらえます。
そのような場合、費用も時間もかかる他、やっとの思いで離婚出来た相手と再度争う結果となります。そのようなことを回避するために事前に取り決めごとを公正証書にしておきましょう。

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