三重の行政書士事務所 美香法務事務所

3つの法則【セクハラ・DV等】

3つのルール悪徳商法
1: セクハラ・DVは誰も見てないところで行われる犯罪です。あきらめないでまずは証拠収集から。
セクハラ・パワハラ等、会社で起こりうるトラブルというのは第三者が見えていないところで行われるのが常識です。同僚に相談したところで「あの人はそんなことしないよ。」
「貴方の思い過ごしじゃないの?」と言われることでしょう。また、男性側の意見としては「彼女も嫌がってなかったし冗談なのに」と言われてしまいます。
それに太刀打ちするためにはまずは証拠収集からしましょう。 一般的には、いつ・誰に・何をされたかをコマ目に記載しておくことにプラスし、ボイスレコーダー等を常時持ち歩くことをお勧めします。
DVについても、家庭内という密室で行われますので必ず破損物等の保存(写真等)、また診断書を取得しましょう。
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2: セクハラ・DVの範囲とは?
セクハラとは、一般的に職場内において男性から身体に触れられたりすること、 DVとは、直接身体に危害を加えられることと思われがちですが、決してそうではありません。どちらにしても、直接的なるものでなくても、精神的な虐待(言葉の暴力)もあてはまります。
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3: 中途半端な気持ちは捨てること。
セクハラを受けた場合、その相手方又は会社に対してその事実を伝え何らかの改善措置を求めたり、慰謝料等を請求する手続きになるかと思われます。
しかし、その見返りに会社に残れたとしても風当りがきつくなったり退職せざるを得なくなることもあります。貴方にとって何が大切なのか、貴方の家族にとって何が大切なのかを考え、対処することが大切でしょう。
また、DVについては、その家族の将来まで変えざるを得ない状況となりえます。 しかし、ご自身がつらい状況にあることは貴方の周りの大切な人をも傷つける結果となります。どちらにしても、中途半端な姿勢で太刀打ちできるものではありませんのでしっかりと作戦を立てることが解決の第一歩に繋がるでしょう。

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