三重の行政書士事務所 美香法務事務所

3つの法則【公正証書制作】

3つのルール悪徳商法
1: 公正証書の魅力と活用法をしっかりと認識すること。
私達人間は、さまざまな契約の中で生活しています。
その中で、ご商売や個人的に金銭的な何かを契約する場合、大抵が口約束か念書等を交わす程度でしょう。もちろん相手方が約束をきちんと守り実行してくれている場合は何らの問題もありません。しかし、相手方がそれを実行してくれなくなった時・・・・ その時に、効力を発揮するのが「公正証書」です。
公正証書とは、相手方が支払わなくなった時に①裁判等をせず、②強制的に相手側に 対して請求ができるスペシャル的な書面です。
3つのルール悪徳商法
2: 公正証書に記載することにより何にでも強制力がつくの?
公正証書とは、紛争になった場合相手方に対し約束事を強制的に履行させることが 出来ますが、全てにおいて強制力をつけることはできません。
強制力をつけることができるのは「金銭的」な約束のみになりますので、配偶者の不倫の相手方に金銭的な強制力をつけることはできても、会社を辞めさせたり、近所から出ていくように・・・等、身分に関すること等については強制力をつけることはできません。
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3: 確実に支払える金額をしっかり協議した上で作成すること。
公正証書により紛争は避けられますが、万が一、支払がストップした場合でも大丈夫と いう観点から作成段階において、不相応な金額で作成したがる方も見受けられます。
公正証書作成時については、お互いの円満解決を基に、必ず支払える金額を最初から決めておかないと作成後すぐに強制執行に至らざるを得ない状況となりますのでしっかりと協議した上で作成しましょう。

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